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最高裁判所第三小法廷 昭和48年(あ)800号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は違憲(三八条違反)をいうが、原判決の維持する第一審判決によれば、被告人の自白を唯一の証拠にして有罪にしたものでないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち違憲(七六条違反)をいう点は、被告人が控訴裁判所に差し出した控訴趣意書を弁護人において撤回することが刑訴法上全く許されないわけのものでないことは、当審判例(昭和二九年(あ)第四一八七号同三〇年四月一五日第二小法廷決定・刑集九巻四号八五一頁)の明らかにするところであって、原審第一回公判期日において原審弁護人が陳述しない旨述べた被告人提出の控訴趣意書がその論旨必ずしも明確ではなく、右公判期日に出頭していた被告人が弁護人の右措置につきこれを争う態度を示していない場合には、被告人の控訴趣意について判断をせず弁護人の控訴趣意についてのみ判断したとしても、原判決に所論のごとき違法があるとはいえないから、違憲の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄)

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